2020-12-01 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
現時点で、令和二年度税収について具体的な見込みを申し上げられる段階にはございませんが、今後の予算編成過程において、足下にかけての課税実績に加え、三月決算法人の中間決算の状況や最新の経済指標など、様々な要素を慎重に見極めて適切に見積りを行っていきたいと考えております。
現時点で、令和二年度税収について具体的な見込みを申し上げられる段階にはございませんが、今後の予算編成過程において、足下にかけての課税実績に加え、三月決算法人の中間決算の状況や最新の経済指標など、様々な要素を慎重に見極めて適切に見積りを行っていきたいと考えております。
○大臣政務官(村井英樹君) 今委員から議決権行使の基準日を一か月ずらしたらどうかといった御指摘をいただいたところでございますけれども、法務大臣からもお話がございましたが、企業が株主総会の基準日を一か月ずらし、例えば三月決算法人の株主総会を七月に開催することにつきましては、メリットとして、有価証券報告書が株主総会前に提出をされ、また株主総会議案の検討期間が十分確保されることにより企業と投資家の対話の充実
年度を通じた税収につきましては、この三月期決算法人の法人税、これが収納されますのが五月分税収でございますが、これが非常に大きな割合を占めております。このため、現時点で確たることは申し上げられませんが、今後とも税収動向を注視してまいりたいと考えてございます。
このマイナンバーのせいなのかどうかわかりませんが、あるいはふるさと納税が人気沸騰のせいなのか、そこのところの本質的な理由はわかりませんが、ことしの一月三十一日は、十一月決算法人の確定申告、また五月決算法人の中間申告、さらには給与支払い報告書の提出、それから償却資産税、固定資産税の申告と、四つの締め切りが重なる日でして、こんな重なる日にeLTAXのシステムダウンが発生しました。
この一月三十一日、地方税の申告という観点から考えますと、十一月の決算法人の確定申告と五月分決算法人の中間申告、さらには、個人の住民税関係ということで申しますと、給与支払い報告書の提出とか償却資産税の申告とか、非常に多くの申告書類の提出ということが重なりまして、サーバーに負荷がかかったことから障害を起こしたということで、これは既に御報告をいただいておるわけでございます。
一月三十一日は、地方税ですと、まず十一月期の決算法人の確定申告と五月期決算法人の中間申告、それから給与支払い報告書の提出、償却資産税の提出等々、四つの締め切りが重なっておりまして、サーバーに負荷がかかったことがシステムダウンの原因であったと。
登録日から課税事業者になるという規定に変えることに伴いまして、今先生の御指摘の部分については、十月一日に事業年度が開始する事業者につきまして、以前、以後という規定になりますと、九月末決算法人、これがその対象になってしまうわけでございますけれども、「以後」を「後」に直すことによって九月末決算法人をその対象から外すということにいたしまして、この登録日から課税事業者となるという規定との調整を技術的に図っているということでございます
○政府参考人(星野次彦君) 九月末決算法人は十月一日から新しい事業年度が始まるわけでございます。その始まる法人について適用になるかどうかというところを区別するために、「以後」であれば入るわけでございますけれども、それが入らないということを明らかにするために「後」というふうに書いているということでございまして、そこは適用関係は明確だと考えております。
したがって、それが変わることによって、九月末決算法人の適用をするかしないかということで、九月末決算法人の適用をしないように十月一日が入らないような規定ということで、以前、以後のその規定の書き方を変えているということをやっているということでございます。
税の実務にはどうしても繁忙期というのがございまして、三月十五日の確定申告ですとか、実はきょう現在もそうなんですが、三月決算法人の五月申告ですね、集中するわけです。そのようなときに処分がされてしまうと、ほとんど二カ月というのはあっという間に過ぎてしまいまして、その意味においては、一カ月延長していただいて三カ月とされるのは一歩前進というふうに言えるのかなというふうに考えております。
二十六年度予算におきまして五兆円程度に見込みをしておりますのは、一つには、例えば四月期決算法人の場合は、八%で行われる取引のうち、二十六年四月に行われた取引分のみが納税されるわけです。残りの十一カ月分につきましては二十七年度に納税されるということになるわけですから、このように決算の時期によりまして納税の時期に差が生ずるということが一点ございます。
この制度の最初の適用はことしの三月末の決算法人からでございますので、まだ具体的な実績を我々計算できておりませんけれども、昨年以来の賃上げムードの醸成に何らかの意義があったものではないかというふうに考えております。
したがいまして、今おっしゃっているような形で人件費が上がると、その上がったことによって法人税の額は当然下がるわけでありますが、さらにそこに加えて先ほどの一〇%の税額控除ということでございますので、これは実際動かしてみて、ことしの三月決算法人から適用になりますから、どこまで動くかというのはやってみないとわからない面がございますけれども、たくさんこの適用を受けていただく法人がふえることを期待しております
しかしながら、引上げの最初の年度であります平成二十六年度において増収見込額が五兆円程度にとどまっておりますのは、例えば四月期決算法人の場合、増税分のうち二十六年の四月分のみが二十六年度に納税されて残りの十一か月分は二十七年度に納税されると、増税分の一定部分は二十六年度の税収にならないこと、これがまず一点でございます。
そして、中小企業者、法人でございますけれども、三月決算法人が多いことを考えますと、二十九年三月までが一つの時期であるとして、多くの事業者から納得できるものとされるのではないかと思います。 ただし、延長というものが適切ではございませんので、二十九年三月でエンド、終わっていただきたいと考えているところでございます。 四つ目の特別措置でございます。
平成二十三年度には、この制度の初年度であり、三月決算法人への適用に限られていることなどを考えれば一定の効果があったものと考えており、直ちに適用要件を見直す必要はないと考えております。
平成二十三年度はこの制度の初年度であり、三月決算法人への適用に限られていることなどを踏まえれば一定の効果があったものと考えており、直ちに適用要件を見直す必要はないと判断をいたしております。 いずれにせよ、今般、緊急経済対策の一環として、税額控除額を雇用者一人当たり二十万円から四十万円に引き上げることとしたところでもあります。
本制度の初年度で三月決算法人への適用に限られたというふうなことなどを踏まえれば、一定の効果があったものではないかなということで、もう少し申し上げますと、税額控除額として二十一億円、さらには、単純に一人頭二十万ということで計算をしますと、約一万五百人分の減税額に相当するというふうな実績が上がっておるところでございます。
雇用促進税制については、平成二十三年度実績では千三百十三件の適用があったところであり、本制度の初年度で、三月決算法人への適用に限られたことなどを踏まえれば、一定の効果があったものと考えます。 所得拡大促進税制は、利益を計上する法人が対象となりますが、まずは、こうした業績好調な企業において、本制度も活用しつつ、従業員への分配を増加していただきたいと考えております。
しかし、五月分税収は実は年間で最もウエートが高くて、特に三月決算法人が多うございますから、その企業収益の動向が税収にどう反映されているのかを見きわめる必要がありますので、毎年、そういう点で、今の時点で確たることは申し上げられませんが、七月初めの公表ということにさせていただいております。
つまり、こうした税のフラット化という問題が、そういう問題と、あるいは勤労者のこの間の賃金の抑制、さらには企業の七〇%が欠損法人、決算法人になっているという、こういう事態などが相まって、この間の税収減の大きな理由になっているんではないかと、こう思うんです。
今般の二十二年度決算額は四十一・五兆円であり、法人税を中心として補正後予算額を一・八兆円上回ることとなりましたが、これは、東日本大震災の影響はあるものの、三月期決算法人の企業収益が、世界経済が順調に回復してきたことを受けて、二十二年の十月に想定をしていたよりも改善したこと等によるものと考えております。
例えば、二十三年三月期決算法人の二十二年度法人税収への影響についても、現時点では明らかになっておりませんので、現時点では収納が始まったばかりであり、今後、税収動向等を注視してまいりたいというふうに思います。
特に平成二十一年度上半期の法人税減免措置につきましては、平成二十二年一月三十一日までに報告書を国会に提出をするということになっておりますが、この本年九月決算法人は推定三十二万社、その申告期限は十一月末、うち一万三千社は十二月末ということですから、場合によっては十二月末の申告に基づいて翌年の一月末に報告をするというのは、もうかなりこれは困難といいますか、しかもその間にシステム開発もしなければいけないわけで